大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2016 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人畠山仁市郎の上告趣意第一点について。

論旨のような証拠説明の違法があるとの主張は第一審判決に対する控訴趣意中に

主張されていないから、原判決もこの点については何等の判断を示していないので

ある。されば原判決が第一審判決を是認しているからといつて、所論判例に反する

判断をなしたものとはいえないから、論旨は明らかに刑訴四〇五条に定める上告の

事由にあたらない。

同第二点について。

論旨(イ)(ロ)はいずれも原判決の訴訟法違反を主張するものにとゞまるから、

明らかに刑訴四〇五条に定める上告の事由にあたらない。そして、論旨はいずれも

刑訴四一一条を適用して職権で原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと

も認められないから、刑訴四一四条、三八六条一項三号によつて裁判官全員一致の

意見で主文のとおり決定する。

昭和二五年一二月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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